入替になる車の話し

おはようございます♪
スタッフHです。

少し暖かい日が続いている福岡です。

あっという間に師走ですねm(_ _)m

 

さて、今日のテーマは入替になる車のお話しです。

ご依頼頂いた際に、「入替になるお車はありませんか?」と確認してるんですが、なぜそんな確認をするかというと・・・

 

ご自宅や賃貸している駐車場に1台分のスペースしかない場合、その場所には1台の車しか車庫として登録することができません。

新しい車を購入するために車庫証明を申請する際、同一の場所で現在別の車を駐車している場合は、入替(下取り)車両としてその車両の登録番号(ナンバープレートの番号)を警察に伝えなければ車庫証明書は交付されません。

もし申請後に台数オーバーが発覚した場合、下取りや売買による譲渡を証明する書類や、誓約書等の提出が必要となり、車庫証明交付の遅れへとつながります。

申請の際には必ず以前の車両での登録がないかご確認頂きたいのと、もし1ヶ月以内に下取りに出したお車がある場合は、その登録番号(ナンバープレートの番号)をお知らせ下さい(*^_^*)

 

 

 

 

 

 

 

 

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