車庫証明書ってナニ? 

どうも。

福岡市東区にて車の手続きをおこなっている土取行政書士事務所のスタッフ1号です。

今回は車庫証明書についてご説明します。

車庫証明書は、「自動車の保管等に関する法律」で定められており、・・・・・

「はい!?」

「え・・・??」

「いやいや!そんな法律なんて・・・」

 

ですよね!法律知っても意味ないですもんね。

というわけで、車庫証明書のことを分かりやすく簡単な言葉で説明していきます。調べていくと結構奥が深いので、数回に分けて説明します。

 

そもそも車庫証明書と保管場所使用承諾証明書(以下、承諾書)がごちゃごちゃになっていませんか?車庫証明書は警察署長の印鑑を押して貰う書類で、承諾書は駐車場の大家さんか管理会社に印鑑を押して貰う書類です。

よく「不動産屋から車庫証明は貰った」というご連絡を頂きますが、これは承諾書の間違いです。あくまでも「駐車場を使ってイイよ!」という言葉を紙に書いただけのモノなんです・・・

かといって、承諾書もバカにしてはいけません。

承諾書の書き方ひとつで「取り直し!」なんてこともあります。

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それは、私が働き始めて約半年後に起こりました。

お客様から書類をお預かりして、承諾書を確認!

すると・・・

お客様の印鑑で間違って記入した箇所を訂正しているではありませんか・・・

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承諾書は本来、承諾者(大家さん・管理会社等)が全ての箇所を記入するべきです。しかし、契約期間や使用者と書かれている欄は空欄になっていることが大半です。

空欄のままでは車庫証明書の申請はできませんので、もちろん記入します。

この時に間違うと非常にやっかいです。間違って書いたのは自分ですが、訂正印は承諾者の印鑑(承諾書に押してある印鑑)が必要なんです。

「いやいや!間違ったのは自分だし・・・自分の訂正印でいいんじゃない?」なんて思うかもしれませんが、それは違います。

自分の訂正印でいいなら、契約期間が2012年6月18日~2112年6月17日なんていう、とんでもない期間の契約だって書けちゃいますよね。

なので、承諾書を訂正する場合は、必ず承諾者の印鑑が必要になります!!

 

っとまぁこんな感じで車庫証明申請の際の注意点やちょっとした裏話などなど沢山載せていきます。

 

最後に・・・・・・私は真面目に業務に取り組んでおります。カツ丼を食べたからといって、ボーとしてブログを書いている訳ではありません。

 

しかし、美味しかったなぁ・・・・・。

 

 

 

 

 

 

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