車庫証明申請の注意事項

ここでは福岡での車庫証明申請における注意事項についてご説明致します。

保管場所使用承諾証明書の記載について

保管場所使用承諾証明書には使用者欄といって、使用者の住所と氏名・名称を記載する欄が有ります。法人申請の場合は、記載にご注意下さい。

例)東京都に本社のある法人が、福岡支店で使用する為、車を購入した場合

・車庫証明の申請者(車検証上の使用者)
  本社(東京都)

・実際に車を使う者(使用の本拠となる所の支店)
  福岡支店(福岡県)

・駐車場の契約者
  本社(東京都)

このように、「申請者は本社だが、使用するのは支店」のように、申請者所在地と使用の本拠の位置が異なるケースは良くありますが、この場合の使用者欄にはご注意下さい。

保管場所使用承諾証明書の「使用者」は、申請者(車検証記載上の使用者)を指しています。 そのため、実際に車を使うのが福岡支店(福岡県)であっても、保管場所使用承諾証明書の使用者欄の住所と氏名は本社(東京都)となります。

承諾書の記入が誤っている場合は、差し替えが必要となります。車庫証明書の交付が遅れてしまいますのでご注意下さい。

保管場所使用承諾証明書の訂正について

保管場所使用承諾証明書の記載に間違いがある場合は、車庫証明書が交付されません。よく間違って記入してしまい、二重線を引いていたり、 修正液で消してあるものを見受けますが、記載内容を訂正する場合は、承諾者の訂正印が必要になります。

賃貸借契約書による代用について

通常、車庫証明申請を行う際に駐車場が賃貸の場合は、駐車場の所有者又は管理会社から保管場所使用承諾証明書を発行してもらう必要があります。

しかしながら、使用承諾書に記載の内容(契約期間・駐車場所在地・土地所有者、使用者氏名等)が漏れなく記載された賃貸借契約書がある場合、そのコピーで承諾書の代用が可能です。契約期間が自動更新のために既に経過している場合は、駐車料金の領収証(振込明細)コピーを合わせて提出します。

入替車両について

ご自宅や賃貸している駐車場に1台分のスペースしかない場合、その場所には1台の車しか車庫として登録することができません。

新しい車を購入するために車庫証明を申請する際に、同一の場所において現在別の車を駐車している場合は、入替(下取り)車両としてその車両の登録番号(ナンバープレートの番号)を警察に伝えなければ車庫証明書は交付されません。

なお、申請後に台数オーバーが発覚した場合、下取りや売買による譲渡を証明する書類や、誓約書等の提出が必要となりますので、申請の際には必ず以前の車両での登録がないかご確認下さい。

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