車庫証明とは
---現在、業務多忙につき新規の受付を停止しております。---
普通自動車においては名義変更の際や、保管場所の位置に変更のあった場合、管轄警察署発行の車庫証明書が必要となります(一部例外地域有り)。
駐車場が自己所有の場合は自認書、賃貸の場合は物件所有者または管理会社の保管場所使用承諾書が必要となります。管理会社によっては承諾書の発行に手数料が必要なケースもありますが、警察署によっては駐車場の賃貸借契約書で代用する事も可能です。
福岡の車庫証明申請の場合、賃貸借契約書での申請を行う場合、保管場所使用承諾書記載内容が記載されていればOKです。契約上の使用期間が自動更新となっている場合で、最初の契約期間を過ぎている場合は、駐車場賃料の領収書や、口座引き落としの明細をコピーして提出します。