特殊車両通行許可の罰則・取消
近年、特殊車両の通行に関する指導取締要領が改正されました。 運送のプロである皆様は、「この道路は許可なんてなくても通れるよ!」と直感で判断できる方ばかりだと思います。 実際のところ、私も許可を受けずに通行しているという話もちらほら・・・。
ですがその反面、大手企業の荷主様など近年は法令遵守(コンプライアンス)を徹底しており、許可取得を依頼条件としているとも聞いたことがあります。
特殊車両通行許可の罰則
特殊車両の許可を受けずに通行させた場合や許可を持っていても許可条件に違反した場合、 30万円から最大100万円の罰金もしくは6ヶ月以下の懲役が科せられます。これは両罰規定により法人だけでなく運転していた従業員個人にも科せられます。
特殊車両通行許可の取消
せっかく許可を持っていても、許可条件を無視して重大な事故を起こしてしまうと許可は取消となります。
①通行条件(通行時間・誘導)に違反して重大な事故を起こしたとき
②道路管理者の措置命令に対して、再度違反をしたとき
③許可内容を超える重量等の車両を通行し、重大な事故を起こしたとき
④許可条件・内容を常習的に守らなかったとき
弊所の役割
特殊車両通行許可の取得は申請こそ煩雑ですが、弊所にお任せ頂ければお客様の負担を最小限に出来ます。
保有している許可内容・条件が現状とあわず違反していると、万が一取り締まりにあった場合、上記の罰則・取消の処分が科せられます。 厳しい罰則・取消を受ける前にぜひご相談下さい。許可証を特車に積んで堂々と公道を走りましょう。
お気軽にご連絡下さい。電話・メール(24時間)にて受付中
TEL 092-663-1717(月-金 9:30-17:00)
対応地域:福岡はもちろん全国の特殊車両通行許可申請業務に対応!