特殊車両通行許可制度の概要
道路は一定の規格の車両が安全・円滑に通行できるように設計されています。 この一定の規格を一般的制限値と呼びます。積載物を積んだ状態で一般的制限値のいずれかを1つでも超える場合や 分割不可能な積載物(建設機械など)の場合、 個別の橋梁・トンネルなどで重量制限、高さ制限がなされている道路を通行する場合、 特殊車両となり通行許可を受ける必要があります。
通行許可の対象となる車両
一般制限値
車両の諸元 | 一般的制限値(最高限度) | |
---|---|---|
幅 | 2.5メートル | |
高さ | 3.8メートル(高さ指定道路は4.1メートル) | |
長さ※ | 12メートル | |
重さ | 総重量※ | 20トン(高速道路・重さ指定道路は最大25トン) |
軸重 | 10トン | |
隣接軸重 | ○隣り合う車軸の軸距が1.8メートル未満 18トン ただし、隣り合う車軸の軸距が1.3メートル以上、かつ隣り合う車軸の軸重がいずれも9.5トン以下のときは19トン ○隣り合う車軸の軸距が1.8メートル以上 20トン |
|
輪荷重 | 5トン | |
最小回転半径 | 12メートル |
※トレーラ連結車に限り「長さ・総重量」に特例が認められています。
積載物を積んだ状態で上記の一般制限値の数字を1つでも超える車両は、特殊車両の通行許可の対象となります。
車両構造・積載貨物の特殊性
積載貨物の重量・寸法(幅・高さ・長さ)において分割不可能であるため、特殊車両の通行許可の対象となります。
例)石材・発電機・新幹線の車体・電柱等
車両の構造上、重量・寸法(幅・高さ・長さ)において分割不可能であるため、特殊車両の通行許可の対象となります。
例)トラッククレーン台車・建設機械等
通行制限
積載物を積んだ状態で一般制限値を超えていなくても、個別で車両の重量や高さに制限が設けられている道路を通行する場合は、特殊車両の通行許可の対象となります。
例)橋・トンネル・高架道路等
お気軽にご連絡下さい。電話・メール(24時間)にて受付中
TEL 092-663-1717(月-金 9:30-17:00)
対応地域:福岡はもちろん全国の特殊車両通行許可申請業務に対応!