特殊車両通行許可の変更申請と更新申請
変更申請
既に許可を受けている申請内容に以下のような変更が生じた場合に行う申請のことです。
- 車両を交換するとき(車両の種類及び軸種が同一の場合)
- 会社名・代表者等がかわるとき
- 通行する経路を変えたいとき
- 車両の台数を減らすとき
- トレーラ(被けん引車)を増車したいとき
出発地・目的地が変わる場合は新規申請となります。
トラック・トラクタ(けん引車)の増車は新規申請となります。
新規申請時と同じ窓口に提出する場合は、変更する部分のみ申請となります。新規申請時と異なる窓口で申請する場合は、 新規申請と同じ書類を提出しなければなりません。
自社にて申請を行われていた場合も弊所にお任せ下さい!申請時のデータや資料が残っていれば、割引料金にて対応致します!
更新申請
既に許可を受けている申請内容のうち、許可期間のみ更新する場合に行う申請です。許可期間の終了する約1ヶ月前から更新申請が可能です。
許可証は車両に積んでいても「期間が過ぎてる」なんて事になれば、取り締まりに合えば無許可走行になり、申請の区分も新規申請となります。許可期間が間近の方はご注意頂くと共に、ぜひご連絡下さい!
お気軽にご連絡下さい。電話・メール(24時間)にて受付中
TEL 092-663-1717(月-金 9:30-17:00)
対応地域:福岡はもちろん全国の特殊車両通行許可申請業務に対応!