特殊車両通行許可の用語集(申請)

特殊車両通行許可に関して、許可申請のなかで出てくる用語をまとめています。

許可に関するもの

一般制限値

車両制限令第3条において定められている車両諸元の制限値(最高限度)の値こと。

重さ指定道路

総重量の点において、軸距に応じて制限値を最大25トンとするものとして道路管理者が指定した道路のこと。最大25トンまで自由に通行してよいということ。

高さ指定道路

高さの点において、制限値を最大4.1メートルとするものとするとして道路管理者が指定した道路のこと。最大4.1メートルまで自由に通行してよいということ。

個別審査

申請車両が算定要領に定められた範囲を超える場合や未採択道路を通行する場合に個々の審査をおこなうこと。狭い道路やシステムに登録されていない道路の場合、各自治体での審査となること。

超寸法・超重量車両

分割不可能で特に大きく重たいものを運ぶ場合など、寸法・重量において許可の値を超える車両のこと。この場合、理由書・通行計画書等の追加書類が必要となり、夜間通行などの条件付きでの許可交付となる。

措置命令

道路管理者が通行の中止や、総重量の軽減など道路の保全・交通の危険防止の為に必要な措置を命ずること。

連行禁止

2台以上の特殊車両が縦列をなして、同時に橋・高架道路等の区間を渡ることを禁止する措置のこと。


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