特殊車両通行許可の通行条件

道路は一定の規格の車両が安全・円滑に通行できるように設計されており、その規格を超える車両は特殊車両の通行許可が必要です。 しかしながら通行許可を受けたからといって、時間も気にせず通行してよいわけではありません。特殊車両の通行許可には通行する経路や車両の諸元によって条件が付きます。

通行条件

通行条件には次のようなものがあります。

重量についての条件寸法についての条件
A条件徐行等の特別の条件を付さない徐行等の特別の条件を付さない
B条件徐行及び連行禁止を条件とする徐行を条件とする
C条件徐行・連行禁止及び当該車両の前後に誘導車を配置することを条件とする徐行及び当該車両の前後に誘導車を配置することを条件とする
D条件徐行・連行禁止及び当該車両の前後に誘導車を配置し、かつ2車線内に他車が通行しない状態で当該車両が通行することを条件とする
道路管理者が別途指示する場合はその条件も付加する
なし

上記の表を簡単に言いますと・・・

A条件

条件となっておりますが運行に際して問題となりません。許可時点での条件の為、許可期間中であっても変更となる可能性もあります。

B条件

連行禁止(連なって走行すること)・徐行などこちらも運行に際し支障がでる条件ではありません。

C条件・D条件

申請車両が重い・寸法が大きいなどにより車両が通行するだけの安全が確保出来ないため、申請車両の前後に誘導車を配置しなければならなかったり、 夜間(午後9時-午前6時)のみなど通行時間が制限されてしまい、荷主様との契約に支障がでる恐れがあります。

これらの条件が経路の中に複数ある場合、一部分のみ誘導車を配置すればいい経路も、出発地から発着地までの全経路に誘導車を配置しなければ ならなくなる可能性もあります。

条件の少ない経路の作成

せっかく特殊車両通行許可を取得して業務開始といきたいところに、通行条件付ではコスト増で嫌になります。 出発地・発着地の前面道路が条件付になっているケースでは難しいですが、オンライン申請を活用すれば、 事前に条件の確認ができ、個別審査のある経路を少し変えるだけで条件が緩和されたり条件無しになるなど、 お客様の負担を最小限に押さえることが出来ます。


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